会社に属するビジネスパーソンならば、「36(サブロク)協定」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これは、従業員の時間外労働、および休日労働について定めるものであり、残業をさせる場合には労働基準法において、労使間での締結が必要だと規定されているものです。
2018年には法改正が行われ、時間外労働に罰則付きの条件が設けられました。
今回の記事では、ビジネスパーソン、特に総務・労務・法務の担当者に向けて、従業員と「36(サブロク)協定」を取り交わす際の留意点や、手続きの詳細などを解説します。
まず、従業員に時間外労働(残業)をさせるためには、「36(サブロク)協定」が必要です。
「労働基準法」において、労働時間は原則として「1日8時間・週40時間以内」とされています。これを「法定労働時間」といいます。
また、休日は原則として、毎週少なくとも1回は与えなければなりません。これは、「法定休日」と呼ばれます。
この「法定労働時間」を超えて従業員に残業をさせる場合には、
・労使間での「36(サブロク)協定」の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
「36(サブロク)協定」では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを細かく決めなければならないと規定されています。
2018(平成30)年6月に「労働基準法」の改正が行われました。
この改正法の施行は2019年4月から。
ただし、中小企業への適用は2020年4月からです。
改正のポイントは、「36(サブロク)協定」で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられたこと。以下のように定められています。
・時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間まで
・月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
・臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない
厚生労働省が事業者に呼びかけている指針のポイントとしては、以下のような点です。
・時間外労働・休日労働は必要最小限に留めるように
・使用者は、労働者に対する安全配慮義務を負い、労働時間が長くなるほど「過労死」との関連性が強まることに留意する必要がある。労働者の健康・福祉を確保するように
●時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確に
こうした法改正の背景には「働き方改革」の考え方があります。
長時間労働は、労働者の健康を害することにも繋がります。万が一健康を害してしまったら、仕事と家庭生活の両立が困難となり、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因ともなります。
長時間労働を是正することで、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結びつく、という考えが背景にあるのです。
よって、各事業者においても「長時間労働の是正」「ワーク・ライフ・バランスの改善」「従業員の健康と福祉の確保」といった点に留意して、労働環境の整備に取り組んでいく必要に迫られているのです。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
原則として、法定労働時間を超えて労働させる、あるいは法定休日に労働させる必要がある場合には、従業員の過半数を代表する者(=労働組合など)と協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出て、その協定の範囲内で労働させなければなりません。
ただし、特例を認める、「特別条項付きの36(サブロク)協定」を締結できるケースや、「適用除外業務」「適用猶予事業、業務」もあります。
«特別条項で定めることができる労働時間の範囲»
・1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計が100時間未満
・1年の法定労働時間を超える時間外労働時間数は720時間以下
・対象期間の1年間に法定労働時間を超える時間外労働時間数が1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合には1か月42時間)を超えることができる月数は6月以内
※ただし、改正法下では「月100時間未満」「複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」に収めなければなりません。この点についても「36協定」締結の際に労使間で確認しておくことが必要です。
「危険有害業務」に従事する者の法定時間外労働の上限は、従来と同様1日2時間とされています。
※「危険有害業務」とは
a.坑内労働
b.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
c.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
d.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
e.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
f.異常気圧下における業務
g.削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
h.重量物の取扱い等重激なる業務
i.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
j.鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、
・・・・(略)・・・・その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
k.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
年少者(満18歳未満の者)、妊産婦・育児をしている者、介護をしている者など、働く時間に制約がある者は、申し出があれば制限されることとなっています。
新技術、新商品、新役務の研究開発に係る業務については、限度時間・上限時間は適用されません。
以下の事業・業務には2024年3月31日までの間、上限規制の適用が猶予されています。
a.建設の事業(建設業の本店・支店等及び建設業関連の交通誘導警備業務を含む。)
b.自動車運転者
c.医業に従事する医師の業務
d.鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造の事業
参考:36(サブロク)協定に関する法改正について|スタートアップ労働条件|厚生労働省
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
厚生労働省が提供している所定の様式(Word形式)をダウンロードし、以下に示す記載例のような届出書類を作成して、所轄の労働基準監督署へ提出します。
▼様式(全国統一、法改正後に対応したもの)のダウンロードはこちらから
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/36sinyousiki2020.html
出典:36協定届の記載例 (様式第9号(第16条第1項関係))|厚生労働省 大分労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/36sinyousiki2020.html
厚生労働省のWebサイト「スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト」では届け出書面の作成ツールも提供中です。
入力フォームから必要項目を入力していき、印刷すれば、そのまま労働基準監督署に届出できます。
以下のような書面の作成をサポートしてくれます。
・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
・1年単位の変形労働時間制に関する書面
・協定届、労使協定書、労働日等を定めたカレンダー
このサイトに一度ユーザー登録をして作成すれば、過去データを呼び出して書き換えることもでき、「36協定届」の更新作業などの際に便利になります。
▼作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
「36協定届」は、インターネット経由での「電子申請」にも対応しています。
「電子申請」を活用すれば、労働基準監督署の窓口に足を運ばなくても、届出を完了できます。
電子申請を行う際には、日本政府の行政ポータルサイト「e-Gov」にアクセスし、「e-Gov電子申請」というメニューを利用します。
▼電子政府の総合窓口e-GOv
https://www.e-gov.go.jp/
書類作成・申請の際には、インターネット上に表示されるフォームに必要事項を入力し、電子署名を付してクリックするだけで手続ができます。
作成頻度が多い場合には、以前に作成したデータの読み込み機能もありますので、2回目以降の作成がスピーディーになります。
また、電子署名の付与に関してはマイナンバーカードや住基カードを使えば手軽にできます。
なお、マイナンバーカードや住基カードを利用する際には「ICカードリーダライタ」の準備が別途必要です。
直近の法改正により、時間外労働の上限が「罰則付き」となりました。
違反した場合には、事業者に対して罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、複数月平均80時間以内にしなければなりません。
また、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合にも法違反となります。
昨今、「ブラック企業」「過労死」といった言葉もニュースで見聞きします。
このように労働者にとって過酷な環境を事前に回避・防止するために「労働基準法」そして「36協定」が存在しているのです。
事業所を営み、従業員を雇い入れている方は「36協定」について正しく知り、適切な労使間の締結、そして労働環境整備を行っていきましょう。