「意匠」とは、モノのデザインのことです。
例えばスマホ、車など工業製品や、建物の外観などについて美しく、使い勝手が良いように創意工夫を凝らすことで、そのデザインは「意匠権」を主張できると認められる場合があります。
それでは、どんなケースで「意匠権」を取得でき、どんなメリットがあるのでしょうか?
この記事では、「意匠権」についてそのあらましが分かるよう解説します。
意匠とは、端的に言えばモノの「デザイン」のことです。
もう少し詳しく述べると、
●「モノ」「建築物」「画像」の
●「カタチ・模様(+色)」という要素からなる
デザインのことを指します。
また、「意匠権」を獲得するためには、その意匠が量産可能であることも要件となります。
具体的に言うと、例えばスマホ、車、飲料包装容器のペットボトルのデザインなどが挙げられます。また、例えば博物館など建物のデザインや、Webサイトやスマホ画面の画像なども「意匠」として認められる場合があります。
出典:2020年度 知的財産権制度入門テキスト|特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/1_2_3.pdf
「意匠制度」は、意匠(デザイン)の保護および利用をすることで、新たな意匠の創作を奨励し、国内産業の発展を図るための制度です。
そして「意匠権」とは、意匠を独占的に使用できる権利のことです。
この「独占的に使用できる権利」という点は「商標権」や「特許権」とも似ています。
「商標権」は「モノのネーミング・ロゴにまつわる権利」、「特許権」は「自然法則を利用した発明にまつわる権利」です。一方、「意匠権」は「モノのデザインにまつわる権利」です。
国内産業において美しいデザイン、使い勝手の良いデザインについて新たに考案する意欲が湧くよう、「商標権」や「特許権」とは別枠で権利を定めているのです。
また、モノのデザインとは外観で見て分かるものであるため、他者が模倣しやすい側面があるとも言えます。
「意匠権」とは、単に新規考案のインセンティブとするだけではなく、オリジナルを模倣した意匠が流布して健全な産業の発展が妨げられないように、という目的も含んでいるのです。
「意匠権」を取得すると、そのデザインの生産・使用・販売などを独占できます。
他者による模倣が発生した場合などには、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できるということです。
物品や建物のデザインに関して、オリジナリティや新規性のある意匠を生み出している会社(人)であれば、「意匠権」を獲得することでブランド力や信頼性の向上につながります。
権利期間は、出願から最長25年間です。
意匠権を出願しようとする前に、いくつか理解しておくべき点があります。デザインなら何でも権利を獲得できるわけではないことに留意しましょう。
人の肉眼で認識でき、美感を起こさせることが要件となります。
また、設計図から複数作成・建築・コピーできなければなりません。
例えば「自然物を主な構成要素としている」「純粋美術に当てはまる著作物」などは、設計図から複製できないため「意匠」としては認められません。
出願前に、同一または類似の意匠が公知になっていないことも要件です。
これは、日本国内のみならず、外国も考慮に入れます。
先に出願されている意匠については、「特許情報プラットフォーム J-Plat Pat https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 」で事前調査できます。
▼特許情報プラットフォーム J-Plat Pat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
「創作非容易性」、つまり同業者が簡単に模倣できないことも要件になります。
同じような知識を有する人なら簡単に考えつくような意匠に対し、権利を与えて独占を認めることは、産業の健全な発展を阻害する、という考えからです。
以下のようなものは、公益的な観点から意匠登録を受けられません。
・各国元首の像
・国旗
・皇室の菊花紋章
・外国の王室の紋章
また、「建物」「画像」の構成要素として必然的に不可欠なものは、「美観の創意工夫」ではなく、技術的思想とみなされるため「意匠」には当てはまりません。
同じまたは類似の意匠について2件以上の出願があった場合は、先に出願したほうだけが受理されます。同一の出願日であっても、とにかく早いほうが優先です。
意匠とは物品等ごとに成立するため、一つの出願に、複数の意匠をまとめて記載することは認められていません。
例えば「自動車」と「自動車おもちゃ(ミニカー)」のように物品が異なるものは、別々に出願する必要があります。
それではここからは、意匠権出願から権利発生までの具体的な流れや・手順を見ていきましょう。
次に掲げる図は、意匠審査の流れを示したものです。
出典:初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~|特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/basic/design/index.html
出願後、まずは書類審査(方式審査)があり、その後、意匠審査官による実態審査が行われます。登録できない理由があるものはここで弾かれます。
最初の出願のときと、審査通過後の登録のときに、所定の料金の納付が必要です。
必要書類の提出は、書面を提出・郵送する方法と、電子申請とがあります。
①意匠登録願を所定の様式で作成する
▼意匠登録願 様式のダウンロードはこちらから|知的財産相談・支援ポータルサイト
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006
②郵便局などで「特許印紙」を購入して、書類に貼り付ける
※「収入印紙」とは別物です。
③特許庁窓口へ持参するか、郵送で提出
④電子化手数料を納付
※書面提出の場合、電子化手数料として1,200円+(700円×書面のページ数)を納付する必要があります。設計図など書面のページ数が多い場合には、コストダウンのため電子申請にすると良いでしょう。
「電子出願サポートサイト」から専用のソフトウェアをパソコンにダウンロードすることで、インターネット経由での出願が可能です。
別途マイナンバーカード、ICカードリーダーも必要です。
▼電子出願サポートサイト
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html
意匠登録にかかる費用は次のとおりです。
●出願料:16,000円(※1件あたり)
●登録料:8,500円/年(1〜3年目分)
16,9000円/年(4〜25年目分)
また、出願から審査完了、権利発生までにかかる期間の目安は通常、7〜8ヶ月程度です。
しかし、権利発生前に他者が模倣品を販売し始めてしまった場合など、差し止めや損害賠償ができません。
このような場合には「早期審査」を特許庁宛に申し出て、リクエストする制度もあります。
参考:早期審査について|特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/index.html
意匠権とは、モノ・建物のデザインについて「美しい」「使い勝手が良い」といった創意工夫をした人が、その後、自分のオリジナリティ・独占使用権を適正に主張できる権利です。
昨今では物品や建物だけに限らず、Webサイトやスマホアプリの画面デザインなどについても「意匠権」が認められるようになってきています。
特に近年、Webやスマホアプリのデザインにおいては「UI(User Interface=ユーザーとの接点全般)」が追求され、IT系のスタートアップ企業などでもUIに創意工夫を凝らす会社が増えています。
「我が社でも意匠権を取得できるかもしれない」と心当たりがある場合には、まずは意匠制度について正しい基礎知識を知り、出願から登録までのステップにつなげていきましょう。
参考:
2020年度 知的財産権制度入門テキスト|特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/1_2_3.pdf
初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~|特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/basic/design/index.html